其實這是我自己很想問的問題,所以我就自己去找答案了

我當初拿到了公司的在留資格證明書,以為那就是工作簽,傻傻地拿著他直奔日本

殊不知在海關被擋下來,問我為何沒有工作簽證...?

卡在海關兩個多小時,一直被審查官質問訓話

「你不是懂日文嗎? 看這張上面寫的也知道憑這張紙不能入境阿」

當時我真的快哭了TT 因為最後首席審查官跟我說

「最糟的情況,你會被遣送回國」

「我們會跟公司聯絡,如果他們承認是他們沒跟你說要辦簽證,有可能讓你入境」

呵呵。

因為公司只寄了一張在留證明給我

仲介公司的人是日本人可能沒辦過台灣的簽證

也以為那張紙就夠了... 

最後審查官跟公司還有仲介那邊通電話,最後給我接

結果電話那頭傳來一個令人絕望的聲音

「你今天還是回去吧,真的很對不起,我們會負責你之後的手續」

............... 我已經有點哽咽了

「所以... 真的沒辦法嗎」

「對不起」

 

當下已經呈現一個絕望狀態

手機那頭傳來家人跟朋友的LINE訊息

我不知道該如何面對他們

「你到日本了嗎?」

「我簽證有點問題... 可能要被遣返」

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一邊跟家人講著電話,一邊跟審查官討論著接下來該怎麼辦

這張上路申請取下書簽下去,我就真的要被遣返了。

當時的我已經有點恍神、腦筋一片空白

突然想到,台灣人進日本免簽90天不是嗎?

「如果我不以工作名義,用觀光名義入境後再去入境管理局申請簽證呢?」

審查官態度360度大轉變

「你公司那裏OK的話,沒問題啊,但你不能工作喔」

「我知道。我只是想先入境再說」

「但你一定要回台灣辦」「不能在日本辦」「不能在日本辦」「不能在日本辦」

為什麼?

因為你那張在留資格對我們來說沒有效力阿

你一定要先去台灣的交流協會辦好再來

我整個徹底的絕望了

腦袋一片空白也沒多想,我當時只想趕快離開海關。

覺得自己當了兩個小時的犯人。以觀光名義進入總比待在海關好。

兩天後我就買了機票回高雄了。

現在回想起來,我當時到底在幹嘛!!!

為什麼不去大阪的入境管理局問清楚呢?

回台灣後,上網查了資料

到底觀光簽證可不可以轉成就勞簽證?

前提是我手上有在留資格證明書了。

★「短期滞在」から在留資格変更

就労資格への在留資格変更
「短期滞在」の在留資格から「人文知識・国際業務」、「技術」、「技能」などの就労資格の在留資格への変更は、原則としてできず、一旦出国し在留資格認定証明書交付を受けて査証を取得し、再び上陸許可を受けるのが原則です。 しかし、「短期滞在」で日本に在留中に、在留資格認定証明書が交付された場合、認定証明書を添付して在留資格変更許可申請を行うと許可されています。 ただし、先の「短期滞在」の査証申請や上陸について、真実の滞在目的を隠していたと疑義をもたれるような場合には許可されないこともあります。

所以呢

根據某個日本法律事務所所寫的,是可以的。但是若隱藏或欺騙自己真實待在日本的目的,可能被拒絕。

 

   第二節 在留資格の変更及び取消し等

(在留資格の変更)

第二十条  在留資格を有する外国人は、その者の有する在留資格(これに伴う在留期間を含む。以下第三項まで及び次条において同じ。)の変更(高度専門職の在留資格(別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第一号イからハまでに係るものに限る。)又は技能実習の在留資格(同表の技能実習の項の下欄第二号イ又はロに係るものに限る。)を有する者については、法務大臣が指定する本邦の公私の機関の変更を含み、特定活動の在留資格を有する者については、法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動の変更を含む。)を受けることができる。
  前項の規定により在留資格の変更を受けようとする外国人は、法務省令で定める手続により、法務大臣に対し在留資格の変更を申請しなければならない。ただし、永住者の在留資格への変更を希望する場合は、第二十二条第一項の定めるところによらなければならない。
  前項の申請があつた場合には、法務大臣は、当該外国人が提出した文書により在留資格の変更を適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り、これを許可することができる。ただし、短期滞在の在留資格をもつて在留する者の申請については、やむを得ない特別の事情に基づくものでなければ許可しないものとする。
  法務大臣は、前項の規定による許可をする場合には、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める措置をとるものとする。この場合において、その許可は、それぞれ当該各号に定める在留カード若しくは在留資格証明書の交付又は旅券若しくは在留資格証明書の記載のあつた時に、当該在留カード、在留資格証明書又は旅券に記載された内容をもつて効力を生ずる。
  当該許可に係る外国人が引き続き中長期在留者に該当し、又は新たに中長期在留者に該当することとなるとき 入国審査官に、当該外国人に対し、在留カードを交付させること。
  前号に掲げる場合以外の場合において、当該許可に係る外国人が旅券を所持しているとき 入国審査官に、当該旅券に新たな在留資格及び在留期間を記載させること。
  第一号に掲げる場合以外の場合において、当該許可に係る外国人が旅券を所持していないとき 入国審査官に、当該外国人に対し新たな在留資格及び在留期間を記載した在留資格証明書を交付させ、又は既に交付を受けている在留資格証明書に新たな在留資格及び在留期間を記載させること。
  第二項の規定による申請があつた場合(三十日以下の在留期間を決定されている者から申請があつた場合を除く。)において、その申請の時に当該外国人が有する在留資格に伴う在留期間の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、当該外国人は、その在留期間の満了後も、当該処分がされる日又は従前の在留期間の満了の日から二月を経過する日のいずれか早い日までの間は、引き続き当該在留資格をもつて本邦に在留することができる。

 

 

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